条文第153条第2項普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)知事や市町村長は、自分の権限に属する事務の一部を、自分の管理に属する行政庁に委任することができます。