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地方自治法

地方自治法 第152条

条文

第152条

第1項

普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長に事故があるときや欠けたときは、副知事や副市町村長がその職務を代理します。

  • 知事や市町村長に事故があるときや、知事や市町村長が欠けたときは、副知事や副市町村長がその職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長が2人以上いるときは、あらかじめ知事や市町村長が定めた順序で、その定めがないときは席次の上下で、席次の上下がはっきりしないときは年齢の多少で、年齢が同じときはくじで決めた順序で、知事や市町村長の職務を代理します。

第2項

副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事や副市町村長にも事故があるときなどは、補助機関の職員のうち知事や市町村長が指定した職員が、その職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長にも事故があるときや副知事や副市町村長も欠けたとき、または副知事や副市町村長を置かない都道府県や市町村で知事や市町村長に事故があるときや知事や市町村長が欠けたときは、補助機関である職員のうちから知事や市町村長が指定する職員が、知事や市町村長の職務を代理します。

第3項

前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が指定した代理の職員もいないときは、規則で定めた上席の職員が知事や市町村長の職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長にも事故があるときなど(第2項)に、同項により知事や市町村長の職務を代理する人がいないときは、補助機関である職員のうちから、その都道府県や市町村の規則で定めた上席の職員が、知事や市町村長の職務を代理します。

  • 代理する上席の職員は、その都道府県や市町村の規則で定めます。