本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第123条第2項

条文

第123条

第2項

前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。