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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第122条

条文

第122条

第1項

地方自治法第百四十二条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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