条文
第142条
第142条を引用している条文(5件)
地方自治法第百四十二条に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当…
…の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。…
第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
…知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。
第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び…
第1項
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、その都道府県や市町村に対して請負をする人や、主に同じ行為をする法人の役員などになることはできません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、その都道府県や市町村に対して請負をする人とその支配人や、主に同じ行為をする法人(その都道府県や市町村が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員・取締役・執行役・監査役やこれらに準ずる人・支配人・清算人になることはできません。
除かれる法人となる、その都道府県や市町村が出資している法人は、政令で定めます。