条文
第143条
第1項
普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は被選挙権がなくなったときなどに職を失い、それに当たるかどうかは選挙管理委員会が決定しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、被選挙権がなくなったときや、第142条の規定に当てはまるときは、その職を失うこととなります。
知事や市町村長に被選挙権があるかどうかや、第142条の規定に当てはまるかどうかは、その都道府県や市町村の選挙管理委員会が決定しなければなりません。ただし、知事や市町村長が公職選挙法第11条・第11条の2・第252条か政治資金規正法第28条の規定に当てはまるために被選挙権がない場合は除きます。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しな…
第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村…
…第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。