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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第144条

条文

第144条

第1項

普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項、第二百七条第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、公職選挙法による異議の申出や訴訟などへの決定・裁決・判決が確定するまでは、その職を失わないこととなります。

  • 知事や市町村長は、公職選挙法第202条第1項か第206条第1項による異議の申出、同法第202条第2項か第206条第2項による審査の申立て、同法第203条第1項・第207条第1項・第210条・第211条の訴訟の提起に対する決定・裁決・判決が確定するまでの間(同法第210条第1項の訴訟を起こせる場合の期間は下のとおり)は、その職を失わないこととなります。

  • 公職選挙法第210条第1項の訴訟を起こせる場合には、その訴訟が起こされなかったときは同項の出訴期間が過ぎるまで、その訴訟の訴えや訴状を却下する裁判が確定したときはその裁判が確定するまで、その訴訟が取り下げられたときは取下げが行われるまでの間、その職を失わないこととなります。