条文
第143条
第1項
普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は被選挙権がなくなったときなどに職を失い、それに当たるかどうかは選挙管理委員会が決定しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、被選挙権がなくなったときや、第142条の規定に当てはまるときは、その職を失うこととなります。
知事や市町村長に被選挙権があるかどうかや、第142条の規定に当てはまるかどうかは、その都道府県や市町村の選挙管理委員会が決定しなければなりません。ただし、知事や市町村長が公職選挙法第11条・第11条の2・第252条か政治資金規正法第28条の規定に当てはまるために被選挙権がない場合は除きます。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しな…
第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村…
…第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。
ざっくり口語訳(第2項)
被選挙権の有無などについての選挙管理委員会の決定は、文書にし、理由をつけて本人に渡さなければなりません。
被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての選挙管理委員会の決定(第1項)は、
文書で行わなければなりません。
理由をつけて本人に渡さなければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
被選挙権の有無などについての決定への審査請求は、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事に対してすることとされています。
被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての決定(第1項)への審査請求は、
都道府県では、総務大臣に対してすることとされています。
市町村では、都道府県知事に対してすることとされています。
この項を引用している条文(3件)
前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第…
…に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。…
総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。…
ざっくり口語訳(第4項)
被選挙権の有無などについての決定(第1項)への審査請求(第3項)では、行政不服審査法第18条第1項本文の期間を、決定のあった日の翌日から数えて21日とします。