条文第143条第4項前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)被選挙権の有無などについての決定(第1項)への審査請求(第3項)では、行政不服審査法第18条第1項本文の期間を、決定のあった日の翌日から数えて21日とします。