条文
第143条
第3項
第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
被選挙権の有無などについての決定への審査請求は、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事に対してすることとされています。
被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての決定(第1項)への審査請求は、
都道府県では、総務大臣に対してすることとされています。
市町村では、都道府県知事に対してすることとされています。
この項を引用している条文(3件)
前項の審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第…
…に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。…
総務大臣又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。…