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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第143条第3項

条文

第143条

第3項

第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

被選挙権の有無などについての決定への審査請求は、都道府県では総務大臣、市町村では都道府県知事に対してすることとされています。

被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての決定(第1項)への審査請求は、

  • 都道府県では、総務大臣に対してすることとされています。

  • 市町村では、都道府県知事に対してすることとされています。