条文
第251条(自治紛争処理委員)
第1項
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。
ざっくり口語訳(第1項)
自治紛争処理委員は、都道府県や市町村どうしの紛争の調停や、都道府県の関与に関する審査などを処理します。
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、都道府県や市町村どうし、または都道府県や市町村の機関どうしの紛争の調停と、都道府県の関与に関する審査と、連携協約(第252条の2第1項)をめぐる紛争を処理するための方策の提示と、第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項で準用する場合を含みます)の審査請求や、この法律の規定による審査の申立て・審決の申請についての審理を処理します。
都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち、都道府県の機関が行うものを、この節では「都道府県の関与」といいます。
この項を引用している条文(1件)
申出に係る都道府県の関与(地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。)