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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の7 (審査及び勧告)第1項

条文

第174条の7(審査及び勧告)

第1項

地方自治法第二百五十一条の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 一
    申出をする市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁
  2. 二
    申出に係る都道府県の関与(地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。)
  3. 三
    申出に係る都道府県の関与があつた年月日
  4. 四
    申出の趣旨及び理由
  5. 五
    申出の年月日

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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