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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の3 (審査及び勧告)第1項

条文

第251条の3(審査及び勧告)

第1項

総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
  1. 一
    第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
  2. 二
    第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長などが都道府県の処分などの関与に不服を文書で申し出たら、総務大臣は自治紛争処理委員を任命し、審査にかけなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 市町村長やその他の市町村の執行機関が、その受け持つ事務に関する都道府県の関与のうち、是正の要求や許可の拒否などの処分、そのほか公権力の行使に当たるもの(除かれるものは下のとおり)に不服があり、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう申し出たときは、総務大臣は、速やかに、第251条第2項により自治紛争処理委員を任命し、その申出の事件を審査にかけなければなりません。

審査の申出の対象となる都道府県の関与から、次のものは除かれます。

  • 第245条の8第12項で準用する同条第2項による指示(第1号)。

  • 第245条の8第12項で準用する同条第8項に基づいて、市町村長に代わって第1号の指示の事項を行うこと(第2号)。