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地方自治法

地方自治法 第251条の3 (審査及び勧告)

条文

第251条の3(審査及び勧告)

第1項

総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
  1. 一
    第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
  2. 二
    第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長などが都道府県の処分などの関与に不服を文書で申し出たら、総務大臣は自治紛争処理委員を任命し、審査にかけなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 市町村長やその他の市町村の執行機関が、その受け持つ事務に関する都道府県の関与のうち、是正の要求や許可の拒否などの処分、そのほか公権力の行使に当たるもの(除かれるものは下のとおり)に不服があり、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう申し出たときは、総務大臣は、速やかに、第251条第2項により自治紛争処理委員を任命し、その申出の事件を審査にかけなければなりません。

審査の申出の対象となる都道府県の関与から、次のものは除かれます。

  • 第245条の8第12項で準用する同条第2項による指示(第1号)。

  • 第245条の8第12項で準用する同条第8項に基づいて、市町村長に代わって第1号の指示の事項を行うこと(第2号)。

第2項

総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長などが都道府県の不作為に不服があって文書で申し出たら、総務大臣は速やかに自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。

総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関が、担当する事務に関する都道府県の不作為に不服があり、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出をしたときは、速やかに、

  • 第251条第2項により自治紛争処理委員を任命しなければなりません。

  • その申出の事件を、自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。

  • 申請などがあった場合に、都道府県の行政庁が、相当の期間内に、都道府県の関与のうち許可などの処分や、その他の公権力の行使にあたるものを何かしらすべきなのに、それをしないことを、この節では「都道府県の不作為」といいます。

第3項

総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長などが、義務を果たしたのに都道府県との協議がまとまらないと文書で申し出たら、総務大臣は速やかに自治紛争処理委員の審査にかけなければなりません。

総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関が、担当する事務についてその市町村が法令に基づいて都道府県の行政庁に協議を申し出た場合に、その協議についての市町村の義務を果たしたと認めるのに協議がまとまらないことについて、文書で、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出をしたときは、速やかに、次のことをしなければなりません。

  • 自治紛争処理委員を任命すること(第251条第2項)。

  • その申出の事件を、自治紛争処理委員の審査にかけること。

第4項

前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
  1. 一
    第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
  2. 二
    第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
  3. 三
    前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市町村長などが第1項〜第3項の申出をするときは、申出の種類に応じて決まった都道府県の行政庁を相手方としなければなりません。

第1項〜第3項による申出では、次の都道府県の行政庁を相手方としなければなりません。

  • 都道府県の関与に不服があるときの申出(第1項)では、その関与を行った都道府県の行政庁(第1号)。

  • 都道府県の不作為に不服があるときの申出(第2項)では、その不作為の都道府県の行政庁(第2号)。

  • 都道府県の行政庁への協議の申出で協議が調わないことについての申出(第3項)では、その協議の相手方である都道府県の行政庁(第3号)。

第5項

第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)には、第250条の13〜第250条の17の決まりの一部を、読み替えてあてはめます。

第6項

第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県の不作為に不服があるときの審査の申出(第2項)には、第250条の13〜第250条の17の決まりの一部を、読み替えてあてはめます。

第7項

第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十四第四項中「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

都道府県の行政庁との協議が調わないときの審査の申出(第3項)には、第250条の13〜第250条の17の決まりの一部を、読み替えてあてはめます。

第8項

自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

自治紛争処理委員は、審査の結果や勧告の内容を通知したら、すぐに総務大臣へ報告しなければなりません。

  • 自治紛争処理委員は、審査の結果の通知か、勧告と勧告の内容の通知(第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第6項で準用する第250条の14第3項)、または審査の結果の通知(第7項で準用する第250条の14第4項)をしたときは、直ちに、そのことと審査の結果か勧告の内容を総務大臣に報告しなければなりません。

第9項

第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

自治紛争処理委員の勧告を受けた都道府県の行政庁は、示された期間内に、勧告に沿って必要な措置をとり、総務大臣に通知しなければなりません。

第5項で準用する第250条の14第1項・第2項か、第6項で準用する第250条の14第3項による自治紛争処理委員の勧告があったときは、勧告を受けた都道府県の行政庁は、その勧告に示された期間内に、次のことをしなければなりません。

  • その勧告に沿って必要な措置をとること。

  • 措置をとったことを総務大臣に通知すること。

この通知があったときは、総務大臣は、次のことをしなければなりません。

  • 通知された事項を、その勧告のもとになった第1項か第2項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関に通知すること。

  • 通知された事項を公表すること。

第10項

総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

総務大臣は、自治紛争処理委員の勧告を受けた都道府県の行政庁に、その勧告に沿って講じた措置(第9項)について説明を求めることができます。

第11項

自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

審査の中で相当と認めるときは、自治紛争処理委員は職権で調停案を作って申出側と相手方に示し、受け入れるよう勧告し、要旨を公表できます。

第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第6項で準用する第250条の14第3項、第7項で準用する第250条の14第4項によって審査をする場合に、相当だと認めるときは、自治紛争処理委員は、職権で、次のことができます。

  • 調停案を作ること。

  • 調停案を、第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方の都道府県の行政庁に示すこと。

  • 第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方の都道府県の行政庁に、調停案を受け入れるよう勧告すること。

  • 理由を付けて、調停案の要旨を公表すること。

第12項

自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

自治紛争処理委員は、調停案を示して受け入れを勧告したら、すぐに調停案の写しを添えて総務大臣へ報告しなければなりません。

  • 自治紛争処理委員は、調停案を、第1項〜第3項の申出をした市町村長やその他の市町村の執行機関と、相手方である都道府県の行政庁に示して受け入れるよう勧告したとき(第11項)は、直ちに調停案の写しを添えて、そのことと調停の経過を総務大臣に報告しなければなりません。

第13項

第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

調停は、調停案を示された市町村長などと都道府県の行政庁が、受け入れる旨の文書を総務大臣に出したときに成立することとされています。

  • 第11項の調停案による調停は、調停案を示された市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁から、調停案を受け入れたことを書いた文書が総務大臣に出されたときに成立することとされています。

この場合、総務大臣は、直ちに、次のことをしなければなりません。

  • 調停が成立したことと調停の要旨を公表すること。

  • 調停が成立したことを、その市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁に通知すること。

第14項

総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

総務大臣は、調停案を受け入れた文書が提出されたら、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。

  • 総務大臣は、市町村長やその他の市町村の執行機関と都道府県の行政庁から、調停案を受け入れたことを書いた文書が提出されたとき(第13項)は、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。

第15項

次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
  1. 一
    第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
  2. 二
    第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
  3. 三
    第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
  4. 四
    第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
  5. 五
    第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
  6. 六
    第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定
  7. 七
    第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

審査で関与が違法かどうかの決定や勧告の決定、調停案の作成などの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。

次の決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。

  • 第5項で準用する第250条の14第1項による、都道府県の関与が違法か、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当かどうかについての決定と、同項による勧告の決定(第1号)。

  • 第5項で準用する第250条の14第2項による、都道府県の関与が違法かどうかについての決定と、同項による勧告の決定(第2号)。

  • 第6項で準用する第250条の14第3項による、第2項の申出に理由があるかどうかについての決定と、第6項で準用する第250条の14第3項による勧告の決定(第3号)。

  • 第7項で準用する第250条の14第4項による、第3項の申出の協議について、その協議の市町村が義務を果たしているかどうかについての決定(第4号)。

  • 第5項〜第7項で準用する第250条の15第1項による、関係行政機関の参加についての決定(第5号)。

  • 第5項〜第7項で準用する第250条の16第1項による、証拠調べの実施についての決定(第6号)。

  • 第11項による、調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第7号)。