条文
第251条の3(審査及び勧告)
第4項
前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
- 一第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
- 二第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
- 三前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
ざっくり口語訳(第4項)
市町村長などが第1項〜第3項の申出をするときは、申出の種類に応じて決まった都道府県の行政庁を相手方としなければなりません。
第1項〜第3項による申出では、次の都道府県の行政庁を相手方としなければなりません。
都道府県の関与に不服があるときの申出(第1項)では、その関与を行った都道府県の行政庁(第1号)。
都道府県の不作為に不服があるときの申出(第2項)では、その不作為の都道府県の行政庁(第2号)。
都道府県の行政庁への協議の申出で協議が調わないことについての申出(第3項)では、その協議の相手方である都道府県の行政庁(第3号)。