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地方自治法

地方自治法 第251条の3の2 (処理方策の提示)

条文

第251条の3の2(処理方策の提示)

第1項

総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村から連携協約の紛争の処理方策を求める申請があったら、総務大臣か都道府県知事は自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。

  • 第252条の2第7項によって、都道府県や市町村から、処理方策の提示を求める申請があったときは、総務大臣か都道府県知事は、第251条第2項により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。

  • 自治紛争処理委員による、第252条の2第1項の連携協約についての紛争を処理するための方策を、この条では「処理方策」といいます。

第2項

前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

処理方策の提示を求める申請(第1項)をした都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。

第3項

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたら、当事者の都道府県や市町村に示し、総務大臣か都道府県知事に通知し、公表しなければなりません。

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、次のことをしなければなりません。

  • 処理方策を、当事者の都道府県や市町村に示すこと。

  • 処理方策を定めたことと、その処理方策を、総務大臣か都道府県知事に通知すること。

  • 処理方策を定めたことと、その処理方策を公表すること。

第4項

自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

自治紛争処理委員は、処理方策を定めるために必要なら、当事者などに出頭・陳述や記録の提出を求めることができます。

自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、次のことができます。

  • 当事者と関係人に、出頭と陳述を求めること。

  • 当事者と関係人、紛争にかかわる事件に関係のある人に、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めること。

第5項

第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

処理方策の決定(第3項)と、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第4項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。

第6項

第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

処理方策を示された(第3項)当事者である都道府県や市町村は、それを尊重して、必要な措置を執るようにしなければなりません。