条文
第251条の3の2(処理方策の提示)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村から連携協約の紛争の処理方策を求める申請があったら、総務大臣か都道府県知事は自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。
第252条の2第7項によって、都道府県や市町村から、処理方策の提示を求める申請があったときは、総務大臣か都道府県知事は、第251条第2項により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければなりません。
自治紛争処理委員による、第252条の2第1項の連携協約についての紛争を処理するための方策を、この条では「処理方策」といいます。
この項を引用している条文(3件)
…五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求め…
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第一項の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ち…
前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当…
ざっくり口語訳(第2項)
処理方策の提示を求める申請(第1項)をした都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第二項の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたら、当事者の都道府県や市町村に示し、総務大臣か都道府県知事に通知し、公表しなければなりません。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、次のことをしなければなりません。
処理方策を、当事者の都道府県や市町村に示すこと。
処理方策を定めたことと、その処理方策を、総務大臣か都道府県知事に通知すること。
処理方策を定めたことと、その処理方策を公表すること。
この項を引用している条文(2件)
第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出…
第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるために必要なら、当事者などに出頭・陳述や記録の提出を求めることができます。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、次のことができます。
当事者と関係人に、出頭と陳述を求めること。
当事者と関係人、紛争にかかわる事件に関係のある人に、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めること。
この項を引用している条文(1件)
第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理…
ざっくり口語訳(第5項)
処理方策の決定(第3項)と、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第4項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
ざっくり口語訳(第6項)
処理方策を示された(第3項)当事者である都道府県や市町村は、それを尊重して、必要な措置を執るようにしなければなりません。