条文第174条の8(処理方策の提示)第2項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の三の二第一項の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者である普通地方公共団体にこれを通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。