条文
第174条の7(審査及び勧告)
第1項
地方自治法第二百五十一条の三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申出をする市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁
- 二申出に係る都道府県の関与(地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。)
- 三申出に係る都道府県の関与があつた年月日
- 四申出の趣旨及び理由
- 五申出の年月日
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
地方自治法第二百五十一条の三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申出に係る都道府県の不作為(地方自治法第二百五十一条の三第二項に規定する都道府県の不作為をいう。)に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日
- 二前項第一号及び第五号に掲げる事項
ざっくり口語訳(第2項)
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第3項
地方自治法第二百五十一条の三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申出に係る協議の内容
- 二第一項第一号及び第五号に掲げる事項
ざっくり口語訳(第3項)
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第4項
総務大臣は、地方自治法第二百五十一条の三第一項から第三項までの規定により事件を自治紛争処理委員の審査に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、これらの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁にこれを通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
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