条文
第174条の6(調停)
第1項
地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により自治紛争処理委員による調停の申請をした当事者は、同項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
第2項
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により当事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
第3項
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。
第4項
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第二項の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
現在準備中です。
第5項
総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、調停の経過について報告を求めることができる。
ざっくり口語訳(第5項)
現在準備中です。