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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の2 (調停)第1項

条文

第251条の2(調停)

第1項

普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村どうしなどの紛争では、総務大臣か都道府県知事が自治紛争処理委員を任命して、調停にかけることができます。(ただし、例外があります。)

都道府県や市町村どうしの間か、都道府県や市町村の機関どうしの間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがある場合を除き、都道府県か都道府県の機関が当事者となる紛争では総務大臣が、それ以外の紛争では都道府県知事が、当事者の文書による申請か職権により、紛争の解決のため、

  • 第251条第2項に従って、自治紛争処理委員を任命することができます。

  • 任命した自治紛争処理委員の調停にかけることができます。