条文
第251条の2(調停)
第1項
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村どうしなどの紛争では、総務大臣か都道府県知事が自治紛争処理委員を任命して、調停にかけることができます。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村どうしの間か、都道府県や市町村の機関どうしの間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがある場合を除き、都道府県か都道府県の機関が当事者となる紛争では総務大臣が、それ以外の紛争では都道府県知事が、当事者の文書による申請か職権により、紛争の解決のため、
第251条第2項に従って、自治紛争処理委員を任命することができます。
任命した自治紛争処理委員の調停にかけることができます。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により自治紛争処理委員による調停の申請をした当事者は、同項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者に通知しなければならない。
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により当事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適…
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び…
第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣…