条文第174条の6(調停)第1項地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により自治紛争処理委員による調停の申請をした当事者は、同項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。