条文
第251条(自治紛争処理委員)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
自治紛争処理委員は、都道府県や市町村どうしの紛争の調停や、都道府県の関与に関する審査などを処理します。
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、都道府県や市町村どうし、または都道府県や市町村の機関どうしの紛争の調停と、都道府県の関与に関する審査と、連携協約(第252条の2第1項)をめぐる紛争を処理するための方策の提示と、第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項で準用する場合を含みます)の審査請求や、この法律の規定による審査の申立て・審決の申請についての審理を処理します。
都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち、都道府県の機関が行うものを、この節では「都道府県の関与」といいます。
この項を引用している条文(1件)
申出に係る都道府県の関与(地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。)
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
自治紛争処理委員は3人で、事件ごとに、総務大臣か都道府県知事が任命します。
自治紛争処理委員は、3人です。
自治紛争処理委員は、事件ごとに、優れた識見のある人の中から、総務大臣か都道府県知事がそれぞれ任命します。
自治紛争処理委員を任命するときは、総務大臣か都道府県知事は、あらかじめ、その事件に関係のある事務を担当する各大臣や、都道府県の委員会や委員と協議することとされています。
この項を引用している条文(5件)
…基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…を求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さ…
…)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
自治紛争処理委員は、非常勤です。
第4項
- 一当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
- 二自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
- 三総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
- 四市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
- 五自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
- 六普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
- 七自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
- 八第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
- 九第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。
ざっくり口語訳(第4項)
自治紛争処理委員は、申請の取下げや、調停の打切り・成立、審査の結果の通知と公表などがあると、職を失うこととなります。
自治紛争処理委員は、
当事者が、調停の申請を取り下げたとき(第251条の2第2項)は、職を失うこととなります。
自治紛争処理委員が、調停を打ち切ったことを当事者に通知したとき(第251条の2第6項)は、職を失うこととなります。
総務大臣か都道府県知事が、調停が成立したことを当事者に通知したとき(第251条の2第7項・第251条の3第13項)は、職を失うこととなります。
市町村長やその他の市町村の執行機関が、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出を取り下げたとき(第251条の3第5項〜第7項で準用する第250条の17)は、職を失うこととなります。
自治紛争処理委員が、審査の結果の通知か、勧告と勧告の内容の通知(第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項)、または審査の結果の通知(第251条の3第7項で準用する第250条の14第4項)をし、それらを公表したときは、職を失うこととなります。
都道府県や市町村が、連携協約をめぐる紛争の処理方策(第251条の3の2第1項)の提示を求める申請を取り下げたとき(第251条の3の2第2項)は、職を失うこととなります。
自治紛争処理委員が、当事者である都道府県や市町村に処理方策(第251条の3の2第1項)を示すとともに、総務大臣か都道府県知事にそのことと処理方策を通知し、公表したとき(第251条の3の2第3項)は、職を失うこととなります。
審理(第255条の5第1項)にかかる審査請求・審査の申立て・審決の申請をした人が、その審査請求・審査の申立て・審決の申請を取り下げたときは、職を失うこととなります。
第255条の5第1項による審理を経て、総務大臣か都道府県知事が、審査請求に対する裁決、審査の申立てに対する裁決か裁定、または審決をしたときは、職を失うこととなります。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
総務大臣か都道府県知事は、自治紛争処理委員が、任命された事件に直接の利害関係を持つことになったときは、その自治紛争処理委員を罷免しなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
自治紛争処理委員には、第250条の9の一部の規定を、語句を読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第250条の9第2項
- 地方自治法 第250条の9第8項
- 地方自治法 第250条の9第9項(第2号を除く)
- 地方自治法 第250条の9第10項
- 地方自治法 第250条の9第11項
- 地方自治法 第250条の9第12項
- 地方自治法 第250条の9第13項
- 地方自治法 第250条の9第14項
- 地方自治法 第250条の9第9項
第250条の9第2項、第250条の9第8項、第250条の9第9項(第2号を除く)、第250条の9第10項、第250条の9第11項、第250条の9第12項、第250条の9第13項、第250条の9第14項を、自治紛争処理委員にもあてはめます。
自治紛争処理委員にあてはめるときは、
第250条の9第2項の「三人以上」を「二人以上」と読み替えることとされています。
第250条の9第8項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と読み替えることとされています。
第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」を「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」を「二人以上」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。
第250条の9第10項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。
第250条の9第11項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」を「その自治紛争処理委員を」と読み替えることとされています。
第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」を「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えることとされています。