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地方自治法

地方自治法 第251条 (自治紛争処理委員)

条文

第251条(自治紛争処理委員)

第1項

自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

自治紛争処理委員は、都道府県や市町村どうしの紛争の調停や、都道府県の関与に関する審査などを処理します。

  • 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、都道府県や市町村どうし、または都道府県や市町村の機関どうしの紛争の調停と、都道府県の関与に関する審査と、連携協約(第252条の2第1項)をめぐる紛争を処理するための方策の提示と、第143条第3項(第180条の5第8項と第184条第2項で準用する場合を含みます)の審査請求や、この法律の規定による審査の申立て・審決の申請についての審理を処理します。

  • 都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち、都道府県の機関が行うものを、この節では「都道府県の関与」といいます。

第2項

自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

自治紛争処理委員は3人で、事件ごとに、総務大臣か都道府県知事が任命します。

  • 自治紛争処理委員は、3人です。

  • 自治紛争処理委員は、事件ごとに、優れた識見のある人の中から、総務大臣か都道府県知事がそれぞれ任命します。

  • 自治紛争処理委員を任命するときは、総務大臣か都道府県知事は、あらかじめ、その事件に関係のある事務を担当する各大臣や、都道府県の委員会や委員と協議することとされています。

第3項

自治紛争処理委員は、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

自治紛争処理委員は、非常勤です。

第4項

自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
  1. 一
    当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
  2. 二
    自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
  3. 三
    総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
  4. 四
    市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
  5. 五
    自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
  6. 六
    普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
  7. 七
    自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
  8. 八
    第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
  9. 九
    第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

自治紛争処理委員は、申請の取下げや、調停の打切り・成立、審査の結果の通知と公表などがあると、職を失うこととなります。

自治紛争処理委員は、

  • 当事者が、調停の申請を取り下げたとき(第251条の2第2項)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、調停を打ち切ったことを当事者に通知したとき(第251条の2第6項)は、職を失うこととなります。

  • 総務大臣か都道府県知事が、調停が成立したことを当事者に通知したとき(第251条の2第7項・第251条の3第13項)は、職を失うこととなります。

  • 市町村長やその他の市町村の執行機関が、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出を取り下げたとき(第251条の3第5項〜第7項で準用する第250条の17)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、審査の結果の通知か、勧告と勧告の内容の通知(第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項)、または審査の結果の通知(第251条の3第7項で準用する第250条の14第4項)をし、それらを公表したときは、職を失うこととなります。

  • 都道府県や市町村が、連携協約をめぐる紛争の処理方策(第251条の3の2第1項)の提示を求める申請を取り下げたとき(第251条の3の2第2項)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、当事者である都道府県や市町村に処理方策(第251条の3の2第1項)を示すとともに、総務大臣か都道府県知事にそのことと処理方策を通知し、公表したとき(第251条の3の2第3項)は、職を失うこととなります。

  • 審理(第255条の5第1項)にかかる審査請求・審査の申立て・審決の申請をした人が、その審査請求・審査の申立て・審決の申請を取り下げたときは、職を失うこととなります。

  • 第255条の5第1項による審理を経て、総務大臣か都道府県知事が、審査請求に対する裁決、審査の申立てに対する裁決か裁定、または審決をしたときは、職を失うこととなります。

第5項

総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総務大臣か都道府県知事は、自治紛争処理委員が、任命された事件に直接の利害関係を持つことになったときは、その自治紛争処理委員を罷免しなければなりません。

第6項

第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。この場合において、同条第二項中「三人以上」とあるのは「二人以上」と、同条第八項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、同条第九項中「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」とあるのは「一人」と、同条第十一項中「総務大臣」とあるのは「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは「その自治紛争処理委員を」と、同条第十二項中「第四項後段及び第八項から前項まで」とあるのは「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

自治紛争処理委員には、第250条の9の一部の規定を、語句を読み替えてあてはめます。

自治紛争処理委員にあてはめるときは、

  • 第250条の9第2項の「三人以上」を「二人以上」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第8項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第9項の「総務大臣は、両議院の同意を得て」を「総務大臣又は都道府県知事は」と、「三人以上」を「二人以上」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第10項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「二人」を「一人」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第11項の「総務大臣」を「総務大臣又は都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、その委員を」を「その自治紛争処理委員を」と読み替えることとされています。

  • 第250条の9第12項の「第四項後段及び第八項から前項まで」を「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び前項並びに第二百五十一条第五項」と読み替えることとされています。