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地方自治法

地方自治法 第251条 (自治紛争処理委員)第4項

条文

第251条(自治紛争処理委員)

第4項

自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
  1. 一
    当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
  2. 二
    自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
  3. 三
    総務大臣又は都道府県知事が次条第七項又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
  4. 四
    市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
  5. 五
    自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
  6. 六
    普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
  7. 七
    自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣又は都道府県知事にその旨及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
  8. 八
    第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
  9. 九
    第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

自治紛争処理委員は、申請の取下げや、調停の打切り・成立、審査の結果の通知と公表などがあると、職を失うこととなります。

自治紛争処理委員は、

  • 当事者が、調停の申請を取り下げたとき(第251条の2第2項)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、調停を打ち切ったことを当事者に通知したとき(第251条の2第6項)は、職を失うこととなります。

  • 総務大臣か都道府県知事が、調停が成立したことを当事者に通知したとき(第251条の2第7項・第251条の3第13項)は、職を失うこととなります。

  • 市町村長やその他の市町村の執行機関が、自治紛争処理委員の審査にかけるよう求める申出を取り下げたとき(第251条の3第5項〜第7項で準用する第250条の17)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、審査の結果の通知か、勧告と勧告の内容の通知(第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第251条の3第6項で準用する第250条の14第3項)、または審査の結果の通知(第251条の3第7項で準用する第250条の14第4項)をし、それらを公表したときは、職を失うこととなります。

  • 都道府県や市町村が、連携協約をめぐる紛争の処理方策(第251条の3の2第1項)の提示を求める申請を取り下げたとき(第251条の3の2第2項)は、職を失うこととなります。

  • 自治紛争処理委員が、当事者である都道府県や市町村に処理方策(第251条の3の2第1項)を示すとともに、総務大臣か都道府県知事にそのことと処理方策を通知し、公表したとき(第251条の3の2第3項)は、職を失うこととなります。

  • 審理(第255条の5第1項)にかかる審査請求・審査の申立て・審決の申請をした人が、その審査請求・審査の申立て・審決の申請を取り下げたときは、職を失うこととなります。

  • 第255条の5第1項による審理を経て、総務大臣か都道府県知事が、審査請求に対する裁決、審査の申立てに対する裁決か裁定、または審決をしたときは、職を失うこととなります。