条文第250条の20(政令への委任)第1項この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)この法律に定めるもののほか、委員会の審査・勧告・調停について必要なことは、政令で定めます。