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地方自治法

地方自治法 第250条の19 (調停)

条文

第250条の19(調停)

第1項

委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会は、審査の申出があった場合に相当と認めるときは、職権で調停案を作り、双方に示して受諾を勧告することができます。

国の関与に関する審査の申出があった場合に、相当と認めるときは、委員会は、職権で、

  • 調停案を作ることができます。

  • 調停案を、その審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に示すことができます。

  • その執行機関と国の行政庁に、調停案の受諾を勧告することができます。

  • 理由を付けて、調停案の要旨を公表することができます。

第2項

前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

調停は、調停案を示された執行機関と国の行政庁の両方が受諾の文書を委員会に出したときに成立し、委員会はすぐに公表と通知をしなければなりません。

  • 第1項の調停案による調停は、調停案を示された知事や市町村長その他の執行機関と国の行政庁から、受諾したことを書いた文書が委員会に出されたときに、成立することとされています。

調停が成立したときは、委員会は、すぐに、

  • 調停が成立したことと、調停の要旨を公表しなければなりません。

  • 調停が成立したことを、その執行機関と国の行政庁に通知しなければなりません。