条文
第250条の18(国の行政庁の措置等)
第1項
第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
委員会の勧告を受けた国の行政庁は、勧告に示された期間内に、勧告に沿った措置をとり、委員会に通知しなければなりません。
委員会の勧告(第250条の14第1項〜第3項)があったときは、勧告を受けた国の行政庁は、その勧告に示された期間内に、
その勧告に沿って必要な措置をとらなければなりません。
措置をとったことを委員会に通知しなければなりません。
国の行政庁からこの通知があったときは、委員会は、
通知された事項を、その勧告のもとになった審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
通知された事項を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会は、勧告(第1項)を受けた国の行政庁に、その勧告に即して講じた措置について、説明を求めることができます。