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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の18 (国の行政庁の措置等)第2項

条文

第250条の18(国の行政庁の措置等)

第2項

委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会は、勧告(第1項)を受けた国の行政庁に、その勧告に即して講じた措置について、説明を求めることができます。