条文
第250条の19(調停)
第2項
前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、委員会は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
調停は、調停案を示された執行機関と国の行政庁の両方が受諾の文書を委員会に出したときに成立し、委員会はすぐに公表と通知をしなければなりません。
第1項の調停案による調停は、調停案を示された知事や市町村長その他の執行機関と国の行政庁から、受諾したことを書いた文書が委員会に出されたときに、成立することとされています。
調停が成立したときは、委員会は、すぐに、
調停が成立したことと、調停の要旨を公表しなければなりません。
調停が成立したことを、その執行機関と国の行政庁に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出…