条文
第250条の19(調停)
第1項
委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
委員会は、審査の申出があった場合に相当と認めるときは、職権で調停案を作り、双方に示して受諾を勧告することができます。
国の関与に関する審査の申出があった場合に、相当と認めるときは、委員会は、職権で、
調停案を作ることができます。
調停案を、その審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に示すことができます。
その執行機関と国の行政庁に、調停案の受諾を勧告することができます。
理由を付けて、調停案の要旨を公表することができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長その他の執行機…