条文
第250条の17(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
第1項
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関は、審査の結果の通知や勧告、調停の成立までは、いつでも申出を取り下げることができます。
国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関は、審査の結果の通知か勧告(第250条の14第1項〜第4項)があるまで、または調停が成立する(第250条の19第2項)までは、いつでも、その審査の申出を取り下げることができます。
この項を引用している条文(3件)
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…員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と…
…」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と…