条文
第250条の16(証拠調べ)
第1項
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
- 一適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
- 二書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
- 三必要な場所につき検証をすること。
- 四国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは参加行政機関又はこれらの職員を審尋すること。
ざっくり口語訳(第1項)
委員会は、審査に必要があるときは、申立てか職権で、参考人の陳述・物件の提出・検証・審尋といった証拠調べをすることができます。
委員会は、審査を行うために必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関、相手方の国の行政庁、または参加行政機関の申立てにより、または職権で、
適当と認める人に、参考人として知っている事実を述べさせたり、鑑定を求めたりする証拠調べ(第1号)をすることができます。
書類などの物件を持っている人に、その物件を出すよう求めたり、出された物件を留め置いたりする証拠調べ(第2号)をすることができます。
必要な場所を検証する証拠調べ(第3号)をすることができます。
国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長などの執行機関、相手方の国の行政庁、参加行政機関か、これらの職員を審尋する証拠調べ(第4号)をすることができます。
第250条の15第1項によって審査の手続に参加した関係行政機関を、この条では「参加行政機関」といいます。
第2項
委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会は、審査にあたって、申出をした執行機関・相手方の国の行政庁・参加行政機関に、証拠の提出と陳述の機会を与えなければなりません。
委員会は、審査を行うにあたっては、国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁と、審査の手続に参加した関係行政機関(参加行政機関)に、証拠の提出と陳述の機会を与えなければなりません。