条文
第250条の15(関係行政機関の参加)
第1項
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは当該関係行政機関の申立てにより又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
委員会は、必要と認めるときは、申立てによりまたは職権で、関係行政機関を審査の手続に参加させることができます。
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関、相手方の国の行政庁か、その関係行政機関の申立てにより、または職権で、その関係行政機関を審査の手続に参加させることができます。
この項を引用している条文(2件)
委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該…
…執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加…