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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の15 (関係行政機関の参加)第2項

条文

第250条の15(関係行政機関の参加)

第2項

委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、前もって、申出をした執行機関・国の行政庁・その関係行政機関の意見を聴かなければなりません。

  • 委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる(第1項)ときは、前もって、国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁と、その関係行政機関の意見を聴かなければなりません。