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地方自治法

地方自治法 第250条の14 (審査及び勧告)

条文

第250条の14(審査及び勧告)

第1項

委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

自治事務への国の関与について審査の申出があると、委員会は審査し、違法か不当と認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。

  • 自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。

自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、相手方の国の行政庁がした国の関与が違法でなく、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当でもないと認めるときは、委員会は、

  • 理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。

  • その旨を公表しなければなりません。

自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、その国の行政庁がした国の関与が違法か、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、委員会は、

  • その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。

  • 勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。

  • 勧告の内容を公表しなければなりません。

第2項

委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

法定受託事務への国の関与について審査の申出があると、委員会は審査し、違法と認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。

  • 法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。

法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、相手方の国の行政庁がした国の関与が違法でないと認めるときは、委員会は、

  • 理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。

  • その旨を公表しなければなりません。

法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、その国の行政庁がした国の関与が違法であると認めるときは、委員会は、

  • その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。

  • 勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。

  • 勧告の内容を公表しなければなりません。

第3項

委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第250条の13第2項の審査の申出があると、委員会は審査し、申出に理由があると認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。

  • 第250条の13第2項の審査の申出があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。

第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由がないと認めるときは、委員会は、

  • 理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。

  • その旨を公表しなければなりません。

第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由があると認めるときは、委員会は、

  • その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。

  • 勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。

  • 勧告の内容を公表しなければなりません。

第4項

委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

協議についての審査の申出があると、委員会は、都道府県や市町村が協議の義務を果たしているかを審査し、結果を通知・公表しなければなりません。

第250条の13第3項の審査の申出があったときは、委員会は、

  • その審査の申出の対象の協議について、その協議の当事者である都道府県や市町村がその義務を果たしているかどうかを審査しなければなりません。

  • 理由を付けて、審査の結果を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。

  • 審査の結果を公表しなければなりません。

第5項

前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

委員会が行う審査と勧告(第1項〜第4項)は、審査の申出があった日から90日以内に行わなければなりません。