条文
第250条の14(審査及び勧告)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
自治事務への国の関与について審査の申出があると、委員会は審査し、違法か不当と認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。
自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。
自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、相手方の国の行政庁がした国の関与が違法でなく、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当でもないと認めるときは、委員会は、
理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
その旨を公表しなければなりません。
自治事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、その国の行政庁がした国の関与が違法か、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、委員会は、
その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。
勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
勧告の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
…委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十…
…治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規…
第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定に…
…治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
法定受託事務への国の関与について審査の申出があると、委員会は審査し、違法と認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、相手方の国の行政庁がした国の関与が違法でないと認めるときは、委員会は、
理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
その旨を公表しなければなりません。
法定受託事務についての国の関与への審査の申出(第250条の13第1項)で、その国の行政庁がした国の関与が違法であると認めるときは、委員会は、
その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。
勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
勧告の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
…第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条の十七第一項中…
…準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の…
…準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処…
…準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用す…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
第250条の13第2項の審査の申出があると、委員会は審査し、申出に理由があると認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由がないと認めるときは、委員会は、
理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
その旨を公表しなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由があると認めるときは、委員会は、
その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。
勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
勧告の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第…
…くは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項にお…
…若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府…
…項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
協議についての審査の申出があると、委員会は、都道府県や市町村が協議の義務を果たしているかを審査し、結果を通知・公表しなければなりません。
第250条の13第3項の審査の申出があったときは、委員会は、
その審査の申出の対象の協議について、その協議の当事者である都道府県や市町村がその義務を果たしているかどうかを審査しなければなりません。
理由を付けて、審査の結果を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
審査の結果を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法 第251条の3第7項ほか1か所
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第…
…勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は…
…条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
委員会が行う審査と勧告(第1項〜第4項)は、審査の申出があった日から90日以内に行わなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定…
…十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定…