条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第1項
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
- 一第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
- 二第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
- 三第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
- 四第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の関与のうち公権力の行使にあたるものに不服があれば、委員会に審査の申出ができます(ただし、例外があります。)
知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の関与のうち、是正の要求や許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたるもの(除かれるものは下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の関与をした国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。
審査の申出の対象から除かれる国の関与は、
第245条の8第2項と第13項による指示(第1号)です。
第245条の8第8項に基づき、都道府県知事に代わって、第245条の8第2項による指示の事項を行うこと(第2号)です。
第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する、第245条の8第2項による指示(第3号)です。
第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する第245条の8第8項に基づき、市町村長に代わって、第3号の指示の事項を行うこと(第4号)です。
この項を引用している条文(7件)
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