条文
第174条の3(審査申出書の記載事項)
第1項
地方自治法第二百五十条の十三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査の申出をする普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁
- 二審査の申出に係る国の関与(地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。以下この条において同じ。)
- 三審査の申出に係る国の関与があつた年月日
- 四審査の申出の趣旨及び理由
- 五審査の申出の年月日
ざっくり口語訳(第1項)
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