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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の13 (国の関与に関する審査の申出)第5項

条文

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

第5項

前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

天災など、期間内に審査の申出をしなかったことにやむを得ない理由があるときは、その理由がなくなった日から1週間以内に申出をしなければなりません。

  • 国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)を、国の関与があった日から30日以内にしなかったことに、天災などのやむを得ない理由がある場合(第4項ただし書)は、その審査の申出は、その理由がなくなった日から1週間以内にしなければなりません。