条文
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
第1項
- 一第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
- 二第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
- 三第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
- 四第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の関与のうち公権力の行使にあたるものに不服があれば、委員会に審査の申出ができます(ただし、例外があります。)
知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の関与のうち、是正の要求や許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたるもの(除かれるものは下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の関与をした国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。
審査の申出の対象から除かれる国の関与は、
第245条の8第2項と第13項による指示(第1号)です。
第245条の8第8項に基づき、都道府県知事に代わって、第245条の8第2項による指示の事項を行うこと(第2号)です。
第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する、第245条の8第2項による指示(第3号)です。
第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する第245条の8第8項に基づき、市町村長に代わって、第3号の指示の事項を行うこと(第4号)です。
この項を引用している条文(7件)
地方自治法第二百五十条の十三第一項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなけれ…
前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければな…
第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関…
…員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国…
…は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国…
第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の不作為に不服があるときは、委員会に文書で審査の申出ができます。
知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の不作為(意味は下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の不作為をしている国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。
この節では、国の行政庁が、申請などがあったのに、相当の期間内に、国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使にあたるものを何かしなければならないにもかかわらず、それをしないことを「国の不作為」といいます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法施行令 第174条の3第2項ほか1か所
地方自治法第二百五十条の十三第二項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出…
第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
国の行政庁との協議がまとまらないときは、知事や市町村長などの執行機関は、委員会に文書で審査の申出をすることができます。
知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務について、その都道府県や市町村が法令に基づく協議を国の行政庁に申し出た場合に、協議についての都道府県や市町村の義務を果たしたと認めるのに協議がまとまらないときは、協議の相手方の国の行政庁を相手方として、委員会に、文書で審査の申出をすることができます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百五十条の十三第三項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
国の関与に不服があるときの審査の申出は、その関与があった日から30日以内にしなければなりません(ただし、例外があります。)
国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)は、その国の関与があった日から30日以内にしなければなりません。
ただし、天災その他、その審査の申出(第1項)をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この30日以内という期限はあてはめません。
この項を引用している条文(2件)
前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日…
…員会」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条の十四第一項及び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府…
ざっくり口語訳(第5項)
天災など、期間内に審査の申出をしなかったことにやむを得ない理由があるときは、その理由がなくなった日から1週間以内に申出をしなければなりません。
国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)を、国の関与があった日から30日以内にしなかったことに、天災などのやむを得ない理由がある場合(第4項ただし書)は、その審査の申出は、その理由がなくなった日から1週間以内にしなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
国の関与への審査の申出の文書を郵便や信書便で出したときは、申出の期間の計算に、送付にかかった日数を入れません。
国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)の文書を、郵便か、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便で出したときは、審査の申出の期間(第4項・第5項)の計算に、送付にかかった日数を入れません。
第260条の2第12項では、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便を、「信書便」といいます。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
知事や市町村長などの執行機関は、国の関与に関する審査の申出をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に前もって知らせなければなりません。
知事や市町村長などの執行機関は、国の関与・国の不作為・国の行政庁との協議について委員会に審査の申出(第1項〜第3項)をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に、そのことを前もって通知しなければなりません。
第1項〜第3項の審査の申出を、この款では「国の関与に関する審査の申出」といいます。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五…
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五…