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地方自治法

地方自治法 第250条の13 (国の関与に関する審査の申出)

条文

第250条の13(国の関与に関する審査の申出)

第1項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
  1. 一
    第二百四十五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
  2. 二
    第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
  3. 三
    第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
  4. 四
    第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の関与のうち公権力の行使にあたるものに不服があれば、委員会に審査の申出ができます(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の関与のうち、是正の要求や許可の拒否その他の処分その他公権力の行使にあたるもの(除かれるものは下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の関与をした国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。

審査の申出の対象から除かれる国の関与は、

  • 第245条の8第2項と第13項による指示(第1号)です。

  • 第245条の8第8項に基づき、都道府県知事に代わって、第245条の8第2項による指示の事項を行うこと(第2号)です。

  • 第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する、第245条の8第2項による指示(第3号)です。

  • 第252条の17の4第2項で読み替えて適用する第245条の8第12項で準用する第245条の8第8項に基づき、市町村長に代わって、第3号の指示の事項を行うこと(第4号)です。

第2項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務への国の不作為に不服があるときは、委員会に文書で審査の申出ができます。

  • 知事や市町村長その他の執行機関は、自らが担当する事務についての国の不作為(意味は下のとおり)に不服があるときは、委員会に対し、その国の不作為をしている国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出ができます。

  • この節では、国の行政庁が、申請などがあったのに、相当の期間内に、国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使にあたるものを何かしなければならないにもかかわらず、それをしないことを「国の不作為」といいます。

第3項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

国の行政庁との協議がまとまらないときは、知事や市町村長などの執行機関は、委員会に文書で審査の申出をすることができます。

  • 知事や市町村長などの執行機関は、担当する事務について、その都道府県や市町村が法令に基づく協議を国の行政庁に申し出た場合に、協議についての都道府県や市町村の義務を果たしたと認めるのに協議がまとまらないときは、協議の相手方の国の行政庁を相手方として、委員会に、文書で審査の申出をすることができます。

第4項

第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

国の関与に不服があるときの審査の申出は、その関与があった日から30日以内にしなければなりません(ただし、例外があります。)

  • 国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)は、その国の関与があった日から30日以内にしなければなりません。

  • ただし、天災その他、その審査の申出(第1項)をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この30日以内という期限はあてはめません。

第5項

前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

天災など、期間内に審査の申出をしなかったことにやむを得ない理由があるときは、その理由がなくなった日から1週間以内に申出をしなければなりません。

  • 国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)を、国の関与があった日から30日以内にしなかったことに、天災などのやむを得ない理由がある場合(第4項ただし書)は、その審査の申出は、その理由がなくなった日から1週間以内にしなければなりません。

第6項

第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

国の関与への審査の申出の文書を郵便や信書便で出したときは、申出の期間の計算に、送付にかかった日数を入れません。

  • 国の関与に不服があるときの審査の申出(第1項)の文書を、郵便か、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便で出したときは、審査の申出の期間(第4項・第5項)の計算に、送付にかかった日数を入れません。

  • 第260条の2第12項では、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項の一般信書便事業者や同法第2条第9項の特定信書便事業者による同法第2条第2項の信書便を、「信書便」といいます。

第7項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

知事や市町村長などの執行機関は、国の関与に関する審査の申出をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に前もって知らせなければなりません。

  • 知事や市町村長などの執行機関は、国の関与・国の不作為・国の行政庁との協議について委員会に審査の申出(第1項〜第3項)をしようとするときは、相手方となる国の行政庁に、そのことを前もって通知しなければなりません。

  • 第1項〜第3項の審査の申出を、この款では「国の関与に関する審査の申出」といいます。