条文
第250条の14(審査及び勧告)
第3項
委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
第250条の13第2項の審査の申出があると、委員会は審査し、申出に理由があると認めれば国の行政庁に勧告しなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出があったときは、委員会は、審査をしなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由がないと認めるときは、委員会は、
理由を付けて、その旨を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁に通知しなければなりません。
その旨を公表しなければなりません。
第250条の13第2項の審査の申出で、その審査の申出に理由があると認めるときは、委員会は、
その国の行政庁に、理由を付け、期間を示して、必要な措置をとるよう勧告しなければなりません。
勧告の内容を、審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関に通知しなければなりません。
勧告の内容を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第…
…くは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項にお…
…若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府…
…項若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする…