条文
第251条の3(審査及び勧告)
第8項
自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
自治紛争処理委員は、審査の結果や勧告の内容を通知したら、すぐに総務大臣へ報告しなければなりません。
自治紛争処理委員は、審査の結果の通知か、勧告と勧告の内容の通知(第5項で準用する第250条の14第1項・第2項、第6項で準用する第250条の14第3項)、または審査の結果の通知(第7項で準用する第250条の14第4項)をしたときは、直ちに、そのことと審査の結果か勧告の内容を総務大臣に報告しなければなりません。