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地方自治法

地方自治法 第251条の2 (調停)

条文

第251条の2(調停)

第1項

普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村どうしなどの紛争では、総務大臣か都道府県知事が自治紛争処理委員を任命して、調停にかけることができます。(ただし、例外があります。)

都道府県や市町村どうしの間か、都道府県や市町村の機関どうしの間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがある場合を除き、都道府県か都道府県の機関が当事者となる紛争では総務大臣が、それ以外の紛争では都道府県知事が、当事者の文書による申請か職権により、紛争の解決のため、

  • 第251条第2項に従って、自治紛争処理委員を任命することができます。

  • 任命した自治紛争処理委員の調停にかけることができます。

第2項

当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

当事者の申請で始まった調停では、当事者は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。

第3項

自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

自治紛争処理委員は、調停案を作って当事者に示し、受け入れるよう勧告し、その要旨を公表することができます。

自治紛争処理委員は、

  • 調停案を作ることができます。

  • 調停案を当事者に示すことができます。

  • 当事者に調停案を受け入れるよう勧告することができます。

  • 理由を付けて、調停案の要旨を公表することができます。

第4項

自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

自治紛争処理委員は、調停案を示して受け入れを勧告したら、すぐに総務大臣か都道府県知事へ報告しなければなりません。

  • 自治紛争処理委員は、調停案を当事者に示して受け入れるよう勧告したとき(第3項)は、直ちに調停案の写しを添えて、そのことと調停の経過を総務大臣か都道府県知事に報告しなければなりません。

第5項

自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

自治紛争処理委員は、調停で解決する見込みがないときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切ることができます。

自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、次のことができます。

  • 調停を打ち切ること。

  • 事件の要点と調停の経過を公表すること。

第6項

自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

自治紛争処理委員は、調停を打ち切ったとき(第5項)は、そのことを当事者に通知しなければなりません。

第7項

第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

当事者全員が調停案を受け入れる文書を出すと調停は成立することとされ、総務大臣か都道府県知事は直ちに公表と通知をしなければなりません。

  • 自治紛争処理委員の調停(第1項)は、当事者のすべてから、調停案を受け入れたことを書いた文書が総務大臣か都道府県知事に出されたときに、成立することとされています。

調停が成立したときは、総務大臣か都道府県知事は、直ちに、

  • 調停が成立したことと調停の要旨を公表しなければなりません。

  • 当事者に調停が成立したことを通知しなければなりません。

第8項

総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

総務大臣か都道府県知事は、当事者から調停案を受け入れたことを書いた文書が提出されたとき(第7項)は、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。

第9項

自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

自治紛争処理委員は、調停案を作るのに必要なら、当事者などに出頭・陳述や記録の提出を求めることができます。

自治紛争処理委員は、調停案(第3項)を作るために必要があると認めるときは、

  • 当事者と関係人に、出頭と陳述を求めることができます。

  • 当事者と関係人、紛争に関する事件に関係のある者に、紛争の調停のために必要な記録の提出を求めることができます。

第10項

第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

調停案の作成や調停の打切りなどの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。

  • 調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第3項)、調停の打切りについての決定(第5項)と事件の要点・調停の経過の公表についての決定、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第9項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。