条文第251条の2(調停)第8項総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)総務大臣か都道府県知事は、当事者から調停案を受け入れたことを書いた文書が提出されたとき(第7項)は、そのことを自治紛争処理委員に通知することとされています。