条文
第251条の2(調停)
第7項
第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
当事者全員が調停案を受け入れる文書を出すと調停は成立することとされ、総務大臣か都道府県知事は直ちに公表と通知をしなければなりません。
自治紛争処理委員の調停(第1項)は、当事者のすべてから、調停案を受け入れたことを書いた文書が総務大臣か都道府県知事に出されたときに、成立することとされています。
調停が成立したときは、総務大臣か都道府県知事は、直ちに、
調停が成立したことと調停の要旨を公表しなければなりません。
当事者に調停が成立したことを通知しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員…