条文
第251条の2(調停)
第9項
自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
ざっくり口語訳(第9項)
自治紛争処理委員は、調停案を作るのに必要なら、当事者などに出頭・陳述や記録の提出を求めることができます。
自治紛争処理委員は、調停案(第3項)を作るために必要があると認めるときは、
当事者と関係人に、出頭と陳述を求めることができます。
当事者と関係人、紛争に関する事件に関係のある者に、紛争の調停のために必要な記録の提出を求めることができます。
この項を引用している条文(1件)
…及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理…