条文
第251条の2(調停)
第3項
自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
自治紛争処理委員は、調停案を作って当事者に示し、受け入れるよう勧告し、その要旨を公表することができます。
自治紛争処理委員は、
調停案を作ることができます。
調停案を当事者に示すことができます。
当事者に調停案を受け入れるよう勧告することができます。
理由を付けて、調停案の要旨を公表することができます。
この項を引用している条文(3件)
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案…
自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及び関係人…
第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定に…