条文
第251条の2(調停)
第4項
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
自治紛争処理委員は、調停案を示して受け入れを勧告したら、すぐに総務大臣か都道府県知事へ報告しなければなりません。
自治紛争処理委員は、調停案を当事者に示して受け入れるよう勧告したとき(第3項)は、直ちに調停案の写しを添えて、そのことと調停の経過を総務大臣か都道府県知事に報告しなければなりません。