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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の2 (調停)第10項

条文

第251条の2(調停)

第10項

第三項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公表についての決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

調停案の作成や調停の打切りなどの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。

  • 調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第3項)、調停の打切りについての決定(第5項)と事件の要点・調停の経過の公表についての決定、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第9項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。