条文
第251条の2(調停)
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
調停案の作成や調停の打切りなどの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第3項)、調停の打切りについての決定(第5項)と事件の要点・調停の経過の公表についての決定、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第9項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
調停案の作成や調停の打切りなどの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第3項)、調停の打切りについての決定(第5項)と事件の要点・調停の経過の公表についての決定、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第9項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。