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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の2 (調停)第5項

条文

第251条の2(調停)

第5項

自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

自治紛争処理委員は、調停で解決する見込みがないときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切ることができます。

自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、次のことができます。

  • 調停を打ち切ること。

  • 事件の要点と調停の経過を公表すること。