条文
第251条の2(調停)
第5項
自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。
ざっくり口語訳(第5項)
自治紛争処理委員は、調停で解決する見込みがないときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切ることができます。
自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、次のことができます。
調停を打ち切ること。
事件の要点と調停の経過を公表すること。
この項を引用している条文(2件)
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならな…
…の作成及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定並びに事件の要点及び調停の経過の公…