条文第251条の2(調停)第6項自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)自治紛争処理委員は、調停を打ち切ったとき(第5項)は、そのことを当事者に通知しなければなりません。