本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の3第3項

条文

第9条の3

第3項

公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

公有水面だけに関わる市町村の境界の争いは、都道府県知事が調停にかけることができ、調停で決まらないときかすべての関係市町村が裁定に同意したときは裁定もできます。

公有水面だけに関わる市町村の境界について争いがあるときは、第9条第1項・第2項の決まりにかかわらず、都道府県知事は、

  • 職権で、その争いを第251条の2による調停にかけることができます。

  • 第251条の2による調停で市町村の境界が決まらないとき、またはすべての関係市町村が裁定することに同意しているときは、その争いを裁定することができます。