条文
第9条の3
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
公有水面だけに関わる市町村の境界の争いは、都道府県知事が調停にかけることができ、調停で決まらないときかすべての関係市町村が裁定に同意したときは裁定もできます。
公有水面だけに関わる市町村の境界について争いがあるときは、第9条第1項・第2項の決まりにかかわらず、都道府県知事は、
職権で、その争いを第251条の2による調停にかけることができます。
第251条の2による調停で市町村の境界が決まらないとき、またはすべての関係市町村が裁定することに同意しているときは、その争いを裁定することができます。
この項を引用している条文(2件)
…る公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て…
…第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。